ブラック企業に潰される前にニートになって一時退却!
ニートとは働きもせず、通学もしない35歳未満の者をさす言葉として使われてきました。
就学年齢を過ぎても働かない者は世の中には沢山います。
また近年では高齢ニートと呼ばれる無職の人も多数います。
ニートになった経緯は様々ですが、ニートは全てが悪と捉えるのはいかがなものでしょうか?
近年、ブラック企業とよばれる企業がチラホラと散見します。
これらブラック企業は明らかに人材を使い捨て感覚で使い倒し再起不能の状態になるとポイ捨てします。
もしかしてブラック企業から一時的に逃れてニートになった人も居るのではないでしょうか?
身体と精神の限界を越えてブラック企業に壊されるくらいなら一時的にニートになることも選択肢の一つです。
ワタミや電通など限界突破するくらいならニートになって一時退却しまししょう
今回は労働者を壊すブラック企業について調べてみました。参考にしてみてください
ブラック企業の手口
ブラック企業の手口は労働者を従順な人間に作り変えて企業の思うままに使用する点につきます
労働者を使用する点において企業が有利になるような都合の良い解釈をしたり
法律違反をスレスレの状態で労働力を搾取します。
昔のように終身雇用が前提で経営者は労働者を家族のように考えて経営しているのなら解るのですが
現代は人材を使い捨てて壊れたら次の部品を調達すればよいくらいの感覚で使用しています
以下はブラック企業の代表的な手口の一覧になります
・パワーハラスメント
・長時間労働の強要
・精神的に追い詰めて自分から退職するように仕向ける
・派遣など非正規雇用のまま安い給与で使い続ける
・管理監督者制度・裁量労働制の濫用
・過労などによる労災の隠蔽
・残業代の不払い・サービス残業
・詐欺まがいの契約
・給料からの違法な天引き
①パワーハラスメント
軍隊のような指導をする体質があり上司の命令は絶対服従を要求し、言い訳や反抗的な態度には暴力で指導します。
体育会系とも考えられるがそもそも体育会系とは野球部など先輩の命令が絶対で鉄拳制裁もあります
野球部の行き過ぎた先輩後輩のイジメは度々新聞報道もあるように間違った指導方法ではないでしょうか?
平成も終わりに近づいた現代ではもう流行りませんよ そんなんだから野球人口が減るんだよ
通常の会社で部下を指導するのに頭を叩いたり、足蹴にしたりする会社がマトモな会社といえるのでしょうか?
また肉体的な攻撃以外にも解雇したい社員に無理難題を吹っかけて辞めさせようと意図するケースも多々あります。
「おまえの代わりはいくらでも居るんだぞ」と脅しをかけて精神的に追い詰めることもよくあります
②長時間労働
飲食店やIT企業でよくあるパターンですが一日8時間以上の勤務が常態化していることも多々あります。
労働基準法では週40時間一日8時間と決まっていますが、36協定を結んでいる会社なら一日2~3時間くらいの残業はあるかもしれません
しかし一日2時間残業しても月に残業時間は40~50時間くらいにしかなりませんが
ブラック企業の場合は100時間越えは当たり前、200~300時間の残業もザラといわれます
月80時間の残業は過労死ラインと呼ばれ、これを超えると心身を破壊しうつ病を引き起こし過労死、過労自殺を引き起こす危険がある範囲を
明らかに越えています。
長時間労働になりやすい傾向として飲食業では開店前9時~閉店後12時まで15時間以上 IT企業も朝9時~終電前23時頃まで15時間以上
運送業では車中泊を繰り返して18時間以上も勤務することもザラにあります
長時間労働になる原因はそもそも所定労働時間で片付かない仕事量があり長時間労働により睡眠時間の確保ができないことが
精神と健康を著しく蝕むことになります。
http://www.jil.go.jp/institute/discussion/2007/documetns/07-01.pdf 長時間労働とワークスタイル 参考
③精神的に追い詰めて自分から退職するように仕向ける
会社が追い出したい社員を精神的に追い詰めて退職に仕向ける事はよくあります
退職・辞職・解雇はすべて会社を去ることですが中身は違います
退職は会社の都合による会社都合退職と労働者の申し出から退職する自己都合退職にわかれます
また辞職とは労働者から経営者へ一方的な契約解除になります
逆に解雇とは経営者から労働者へ一方的な契約解除になります
辞職する際には法規制はありませんが、会社側が労働者を解雇する際には一定の要件を満たしてみたして
いないと不当解雇としての訴訟リスクを負うことになります
解雇するにあたっては普通解雇(疾病や勤務成績などが問題であるが会社側の努力によっても改善されない場合)
整理解雇(解雇するにあたっての経営状況の赤字になりえる根拠) 懲戒解雇(労働者の逸脱した行為など)など
解雇する場合は会社側でのさまざまな努力義務を果たしたが解雇以外は不可能であると合理的な理由が必要なのです。
そのためブラック企業では解雇するのに通常の方法で解雇しようとせず
労働者を精神的に追い詰めて自己都合による退職をするように仕向けます。
退職強要が目的のPIPという手口
PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プログラム=業務改善計画)というプログラムを受けさせることで形式的には退職勧奨すらせずに
従業員を会社から追い出すというやり方です
達成不可能な業務命令な課題を与えて達成できなとそれを理由に解雇したり精神的にプレッシャーを与えるという手法で
上司の指示がコロコロ変わったり無理な課題を出され達成できないと執拗に罵倒して精神的に追い詰めます
また仮に成果を出したとしても成果を提出したあとで業務命令の内容自体を変更して
成果を全否定することを繰り返し精神的に追い詰めるというものです
その時に一言でも「辞めたい・・・」などと口にしようものなら待ってましたとばかりに「いつ辞めるのかと」執拗に
退職を強要しようとします。さらに退職しないようなら仕事を取り上げてさらに追い詰めてしまいます
会社は解雇する責任を逃れるため精神的に追い詰めて自分から退職するように仕向けているのが
PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プログラム=業務改善計画)という
精神的に追い詰めて自分から退職するように仕向ける方法です
④派遣など非正規雇用のまま安い給与で使い続ける
ブラック企業の特徴として派遣などの非正規労働者をいつまでも正社員にしないで安く使い倒します
2018年より無期転換ルールが適用されます。2013年4月に労働契約に関する法律「労働契約法」が改正され、
無期労働契約への転換ルールが導入されました
使用者との間に有期契約の通算期間が5年を超えて労働者が使用者に対して無期契約への転換を申し込んだ場合は
無期労働契約の雇用契約にかえて貰える制度です。
2013年4月に施行されたので2018年4月以降に無期契約の雇用関係に自動的に雇用が継続される制度になります。
そのため2018年4月前に契約を打ち切り2017年の間に契約更新をやめてしまう雇い止めをする企業もでてきます
また2015年に労働者派遣法も改正され同一の事業所への派遣期間制限が3年となりました。
長期間同一の事業所で仕事をさせると無期雇用契約が発生するためにブラック企業は短期間での契約を繰り返し更新しながら
低い待遇の派遣労働者として派遣労働者を都合の良く使い倒しいらなくなったら雇い止めをしたりしています
⑤管理監督社制度や裁量労働の濫用
正社員に対して管理労働者制度や裁量労働制の濫用が挙げられます。裁量労働制とは仕事の進め方や管理を労働者の裁量に任せる
必要があるために労働時間をあらかじめ事前に見越して給料を支払う制度です。
飲食店の店長職にあるものは管理職とみなされて労働時間制限が適用されないことが多く心身ともに疲弊することが多いです
企業は店長手当として月々数万円の手当で残業代は無しで開店から閉店まで奴隷のように労働者を使います。
労働基準法では経営者と同じ立場にある管理監督者は労働時間、休憩時間、休日の制限を受けないと定められています(労働基準法41条)
つまり管理監督者には残業代は払わなくてよいことになっていますが管理監督者と管理職は別ものであり
自分の仕事時間や仕事について上司の判断を仰がなくてはならないような立場の場合は管理監督者とはいえず
一般の労働者と差異はない これこそブラック企業がよく使う「名ばかり管理職」ともいえます
ブラック企業は自社の都合のよいように法解釈をして労働者を使いやすいように使います
名ばかり管理職の訴訟例として管理監督者について日本マクドナルドの店長が残業代の支払いを求めた訴訟で2008年1月東京地裁が店長の訴えを認め
会社に残業代の支払いを命じた判決がでています
⑥過労などによる労災の隠蔽
労災とは仕事中の怪我や事故に対して労災認定して貰えれば入院費や休業中の賃金補償や後遺症にたいする補償もされる制度です
しかし労働保険に加入していてもブラック企業は労災の認定を嫌がります、労災の認定をしてしまうと後日、保険料が上がったり
書類の手続きが面倒といった側面があるからです
そのため、仕事中で大怪我を負っても自力で病院までかけつけたり、社用車で護送したりします。
そんなの都市伝説だろと思いますよね 私もそうだと思っていたのですが仕事中に大怪我をした職人が頭の骨が骨折しているのに
自力で病院まで行った人を目撃したことがありました。都市伝説ではないんですよ・・・
よくブラック企業は怪我と弁当は自分持ちとか言いますが業務中の怪我は労災です
⑦残業代の不払い・サービス残業
労働時間は原則的に一日に8時間、週に40時間を越えて労働させてはいけません
残業や休日出勤を従業員に課すには経営者と労働者代表で時間外労働・休日労働に関する協定書を締結し
別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています
法定労働時間を超えて労働させた場合には、時間外労働として1.25倍の割増賃金を支払います。
つまり残業をさせるには労働者の代表の合意と割増賃金の発生が存在します
しかし現実にはそんな時間外労働協定(36協定)なんてシカト状態の企業は多く存在します
ブラック企業だけではなく一般的な企業でさえも職場の上司が帰らないから付き合い残業する
といったサービス残業が存在します
厚生労働省 労働時間・休日より
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
サービス残業が発生する原因は上司の圧力による所が多いようです
⑧詐欺まがいの契約
就活の求人票やハローワークの求人票はあまり当てにはなりません ありがちなパターンは基本給を低くしておくことで
ボーナスの利率を下げたり残業前提で長時間労働をしなくては生活が成り立たない環境にするなど
ほぼ詐欺まがいの契約書や就労実態があります。
面接での説明と入社後の対応が違うことも多いので労働契約書・労働条件通知書をもらいましょう
労働契約書・労働条件通知書を出し渋る企業は要注意です
⑨給与からの違法な天引き
残業代を出し渋るだけではなく給料から違法な天引きをするケースが後をたちません
給料から天引しても問題ないものは所得税や源泉徴収、社会保険料、
労使で結ぶ協定があるときのみ寮などの福利厚生施設の利用料、労働組合の組合費など目的な合理性のある控除くらいです
ブラック企業として認識されたワタミでは以前、社員にボランティアを推奨しており研修プログラムにも組み込まれていました。
その中でもボランティアにかかる寄付を給料から天引きして自動的に会社が徴収していました。
ワタミでは研修時に給与から天引きの同意書が渡されていたようですが、こんなの拒否できるわけ無いじゃないですか
拒否すれば人事部からワタミの社員として会社の理念にどう思っているのか問いただされたそうです
検証 ワタミ過労自殺 99ページより参照
またブラック企業には通常の注意を払って起きた仕事のミスによる損害を労働者に負担させるという悪質なルールがあります
会社の業務上必要な経費を労働者の給与から天引きすることは認められていません
ブラック企業に気づくためのポイント
働き始める前
ブラック企業かどうかを調べるにはインターネットで情報収集を行います離職率・労働組合の有無、洗脳のような研修
SNSなどで批判的な事をTweetされてないか確認すると生の現場の声が拾えます。2chや爆サイなどの掲示板でも
匿名で現場の状況がわかる事もあります。TVを始めとしたマスメディアは企業からスポンサー料を貰っているので
企業の良いイメージしか広報しません あたりまえですよね・・・
あのグローバル企業も内情は実は・・・といったケースも多々あります
私もTwitterで自分の会社名を検索したら「○○はブラック企業すぎるぞ ふざんけんな」
とのツイートがあり凹みました
働き始めるとき
正社員で応募したのに社会保険等の加入を個人でする委託契約・請負契約になっていないか確認します
また基本給を以上に少なくして手当やみなし残業で給料を補正する給料偽装の確認をします
労働者とどのような条件で仕事をするか明記した労働契約書・労働条件通知書を渡さない会社は要注意です
期間を定めていない試用期間は法律的にも無効条件です。試用期間は一般的には3~6ヶ月で長くても1年ですが
試用期間を延長しつづけてなかなか本採用せずにいきなり解雇する企業もあります
働き始めたら
労働時間は1日8時間、1週間40時間が原則です。これを超える労働を残業といいます。
労働基準法では労働者を1日8時間以上、週40時間以上働かせたてはいけないと定められています
これを越えて働かせるには労働基準法36条に定められている。労働者の過半数の代表者または労働者の過半数を組織する
労働組合と具体的に何時間までの時間外労働は認めるといった36協定を結ばなければならない
また時間外労働の賃金は25%以上、深夜の場合(22時~翌日5時)さらに25%割増しして払わなければいけない
サービス業に多いのが名ばかり管理職といって店長手当という名目で月々数万円ほどの手当で1日14時間以上もの長時間労働を
させる固定残業代、変動残業代に注意
フリーシフト
出勤日や労働条件を定めないのは労働基準法15条の法律違反です。
休職中の面談で仕事時間は自分の好きなようにシフトに合わせて自由に働ける
との説明やアピールがある場合がありますが、その場合は会社の都合により細切れの時間で仕事をさせたり
労働者の都合に合わせてくれません
そのため収入が一定せず不安定な収入に苦しむこともよくあります
休憩・休日
昼食などの休憩時間は労働時間の途中に設けることが労働基準法で定められています
労働時間が1日に6時間を越えて8時間までは45分、8時間を超える場合は1時間与えることになっています
また労働基準法では原則として1周間に1日は休みを与えなくてはならないと定められています
これを法定休日とよびます。神様でさえ6日働いて1日安息日を設けたくらいなのに
われわれ人間ごときが7日連続で仕事をすることは愚かなことです
労働条件の不利益変更・配転・出向・降格
労働者本人の合意もなく、一方的に賃金をダウンさせることはできません
労働契約も契約と同じく賃金をダウンを含む不利益変更をする場合には3つの条件があります
①不利益変更について労働者と合意する
②不利益変更できることが労働契約の内容になっており使用者が変更権をもっている場合
③就業規則の内容を変更する
②の労働契約内容に事前に会社の業績により賃金の下げる旨の記載があったとしても
2割以上の賃金が下がるなど下げ幅が大きい場合は職権の濫用として裁判でも無効になる
パワハラ・セクハラ・労災
ブラック企業に多いのがパワハラです。仕事上での地位を利用して業務の範囲を越えて精神的・身体的苦痛を与えたり
職場環境を悪化させる行為です
①身体に直接に攻撃する暴行や障害
②精神的に攻撃する脅迫や暴言
③人間関係からの切り離しなどの隔離や無視など
これらのパワハラの被害に対応するためには日頃からボイスレコーダーなどを常備し
すぐに録音できるように起動させておきましょう後日の証拠として使います
社会保険・労働保険
社会保険は強制加入が原則です。しかし会社側の指揮監督下におかれ実際は労働者であるにもかかわらず
企業とは請負・業務請負として契約書に記載されており社会保険に加入させてもらえず
将来において厚生年金が受け取れずケースもあります
厚生年金の方が将来受け取れる老齢年金が国民年金よりも多いのですが厚生年金の保険料は
個人と企業との折半で支払うことになっているのでブラック企業では余計な出費を嫌い
労働者に厚生年金に加入させないように請負という雇用形態で偽装します
仕事を辞める時
解雇については労働契約法16条に記載されているように客観的な合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は
食券の濫用として無効とすると定められています
しかしブラック企業では一方的にクビにしようとして「辞めてくれないか」と
退職を強要してきたります
解雇には合理的な理由が必要なため解雇の理由を書面で求めてください
労働基準法22条では労働者の解雇理由について証明書を請求した場合は会社側は
すぐに労働者に証明書を交付しなければならないと定められています
仕事を辞めさせてくれない
退職するには14日前に「退職する」という意思表示するだけです
就業規則などに引き継ぎなどがあるために退職は1ヶ月以上事前の申告が必要でそれより短い場合は損害賠償の請求をする
など記載しているブラック企業もありますが退職するには労働者から労働契約を解約するという意思表示をすればよく
会社の承認は必要はない就業規則で14日以上の退職を定められていても民法627条規定を優先されます
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
損害賠償を請求された場合は弁護士や労働組合に相談をしてください
ブラック企業の見分け方~大学生向けガイド~ 参考
ブラック企業の実例
電通社訓 取り組んだら放すな。死んでも放すな。目的を完遂するまでは
日本では自殺が多く1988年~3万人を超える自殺者がいます
2000年3月に出た最高裁の判決では日本の労働者が働きすぎの結果で病気になり亡くなるとそれは個人の責任ではなく
会社の労務管理の問題を考えなければならないという原則を明確にした判決でした
この事件の被災者は24歳で亡くなり徹夜続きの仕事のなかでうつ病になり自殺したということを最高裁で確定しました。
事件は1991年に起こったのですが今現在でも同様のことがおきています
「取り組んだら放すな。死んでも放すな。目的を完遂するまでは」
という社訓があるD社で最近も東大を出た若い女性が入社後に朝9時~23時まで毎日のように働いていました
タクシーを使い家に帰っても3時間程度の睡眠で朝は8時には出社していました。
平均睡眠時間3~4時間程度の生活が8ヶ月も続きそのうちにうつ病になり自殺されていまいました。
電通事件 北 健一 著より参照
ブラック企業大賞を受賞したこともあるワタミフードサービス
ワタミでも2008年6月、入社2ヶ月の26歳の女性が自殺しています。
ワタミでの勤務時間は午後2時~翌朝6時まで続くという状態だったそうです。
多い時は週に連続7日深夜勤務というハードワークで過労が蓄積していきました。
離職率は40%を超える人の入れ替えの激しさ
2014年頃のワタミのホームページでは自社の理念集として
「365日24時間死ぬまで働け」との文言を記載さいていました。
本当に理念集のように死んでしまいました・・・
社員は家族 という考えのもと渡邉氏はボランティア活動にも積極的に行っている
自分のできる範囲内でボランティアを行うことはとても良い考えだと思いますが
新入社員にもボランティア活動が研修プログラムに組み込まれて半強制的に行われているようです
表向きは従業員が自主的に参加しているような形ですがそんな者は建前ですよ
検証 ワタミ過労自殺 中澤 誠 皆川 剛 著
新卒=コスト
あるIT企業では新卒=コスト=悪と考えられています
「新卒は社会に出たばかりで営利団体でもある会社にとっては重荷以外の何物でもない
会社にとって赤字をだす新卒は先輩社員が稼ぎ出す利益を横取りしているクズだ」
すなわち新卒は悪であるとその会社の執行役員は入社当日に発言しています
新卒はコストという価値観を社会人としてスタートしたばかりの新人に新人研修で叩き込むという
自己否定感を徹底的に植え付けたあと肉体的にも精神的にも追い詰めて使いやすい人材に変容していくという
またIT企業にありがちなパターンではあるが
大手といわれる1000人規模のIT企業でも社員を商品のように販売しその派遣料の中抜きをしている企業です
そのため派遣先の決まらない新入社員は売れない商品として在庫として残り「使えない奴」というレッテルを貼られてしまう
あまりにも長期間に派遣先が決まらないと不良在庫として人事担当役員との面談が行われます
「カウンセリング」と称した面談では自己否定から始まり自己都合の退職するように精神的に追い詰めます
衣料品大手U社
グローバル企業としても有名でもあるU社ですがここもブラック企業としても周知されてきています
U社は超大手のアパレル企業でもあり大学生の就職活動のなかでは超人気企業ともいえます。
それだけに有名大学からの志願者が多く入社倍率も高いそうです
しかしいざ入社してみると宗教じみた新人研修から始まり企業理念や基本方針を丸暗記させるほど厳しい
研修が始まります。研修中はグループ事に行うのですが宿題や暗記のテストがあり
グループ事に達成できなと連帯責任で罰せられます。この暗記テストに耐えらなず辞めてしまう人もいます
40人で新人研修が始まり研修が終わる頃には1割以上の6人が辞めたそうです
研修が終わっても半年で店長を作り出す育成期間が始まりさらに過酷な選抜が始まります
4月で入社して半年で店長になれないと9月以降は自助努力で店長を目指します
そして2年の猶予期間を設けられ2年を過ぎると会社から見捨てられ徐々に会社にいられないように仕向けられるそうです
U社が悪質なのは使えない人材と認識されると一回休職扱いとして会社を休ませてからベルトコンベアーにのるように退職へと導く点です
一回休職させることにより過重労働やパワハラが労働災害だと認識しておりこれを意図的に回避するために休職→退職としう形式を措置しています。
ブラック企業 今野 晴貴 著 参照
ブラック企業は人材を使い捨てる
ブラック企業は市場経済に勢いのある傾向が高いしかし、その業績を伸ばす手段が若者を食い物にして利益を最大限にしている
選別
ブラック企業は就活で入ってきた人間をわざと大量に採用して過酷な研修や課題を出しそれにクリアした人間だけを残すという
非人間的な競争原理をもって経営している
使い捨て
大量に採用して運良く会社に残れたとしても過酷な労働に耐えかねてリタイヤした若者は使い捨てカイロのように使い捨てる
無秩序
ブラック企業の捨て台詞に「お前の変わりはいくらでも居る」という圧力を会社ぐるみで行っているそのため上司に対して意見もできず
パワハラの温床になる原因にもなる
ブラック企業の人材確保例
こうした背景を実現するには会社のブランド力を高めたたり
求人欄に月収を誇張して記載したり正社員という待遇を載せたりします
実際の給料は基本給がとても安く固定残業代の込みの給料で誇張します
また正社員としての待遇を記載しているがブラック企業は正社員は人間使いホーダイとも言いかえられるほど
便利に使い倒したりもしている
ブラック企業にいても未来はあるのか?
ブラック企業に就職したの自己責任・ブラック企業でも頑張っている人はいると言う
しかしブラック企業は基本的に若者を使い潰す事しか考えていない
武蔵野大学の長谷川秀夫教授は
「残業時間が100時間を超えたくらいで、過労死するのは情けない」
と時代錯誤ともいえる老害ぶりを示しました
サービス残業に無言の圧力で突き合わせる上司も同類で、そんな事してるから
日本は一人当たりの生産性がいつまでたっても低いままなんですよ
ブラック企業で耐えつ続けていても結局は身体を壊したり、精神を病んだりします
いくら会社で努力しても年功賃金や終身雇用が手に入るわけでもなく企業は社員のそうした期待を逆手にとり
極限まで利益を追求するそこには人間的な感情を入り込まない
会社と社員は家族だという1970年の頃の幻想を終わりもっと会社との距離をとるドライな関係で付き合うしかない
ブラック企業に使い倒されて病気になったりうつ病になってしまう前に逃げる事も考えて貰いたい
過労死の原因
過労死の原因を調べると196名が男性で女性は7名と少ない 年齢は34歳以下が52名 35~54歳の中年層が115名 55~64歳の高年層が36名
で半数以上が中年期の働きさかりでもある
死亡者194名 発症してから24時間以内に死亡した人は10名死後発見された27名を加えると突然死が死亡者の7割を占める
突然死の原因として脳血管疾患は122名 心疾患が77名で大部分を占める
脳血管疾患では、くも膜下出血63名 脳出血46名で9割を占める
心疾患では急性心筋梗塞など虚血性心疾患が33名、急性心不全が44名となっている
過労や睡眠不足でうつ病になる
日本では毎年3万人もの自殺者が発生している自殺者は女性よりも男性で年齢的には30~50歳代
職業では無職、雇用労働者に多く自殺理由として経済的な理由があげられる
弁護士の川人博氏の言葉を借りると仕事による過労・ストレスが原因になる自殺を「過労自殺」とよぶそうです
うつ病発症の原因は長時間労働による睡眠不足や過度なプレッシャーによる圧力が原因なのは一目瞭然です
明確な過労死は突然死として家族や知人に認知されますがブラック企業により人格を壊されてうつ病を発症してしまうと
簡単には回復できなくなってしまいます。
まとめ
今回のブラック企業の実態や過労死の現場を様々な資料を集めて調べた所、入社まもない若者がたったの数ヶ月で過労による
うつ病を発症して過労自殺をしています。
ブラック企業特有の若者を使い捨てにする傾向が目立ちました。
ブラック企業に就職したのは確かに自己責任でもあるかもしれませんが、実際に入社してみないことには
企業の実情はなかなか表に出てきません
さらに入社に先立つ新人研修では洗脳じみた研修を行いノーとはいえない従順な人間に作り変えます。
まさに現代の自発的奴隷ともいえるでしょう
有名企業、高収入、やりがいのある仕事、正社員、大抜擢、若者が多い職場など若者を引きつける魅力を外面にだし
実情は若者を商品の如く使いしてにする企業に実態でした。
こんな時にどうするべきでしょうか?
労働組合があれば加入したて企業と戦う事も一つの手ではあります。
しかしブラック企業により心身ともに摩耗した状態では、それほどの体力はないかもしれません
派遣村村長でもある湯浅誠氏の言葉を借りるのであれば貧困に陥るのは社会や家族に人を受け止める
「ため」がないためだそうです。
「ため」とは人がつまずいた時に助ける保険のようなものです。
かっては大家族で生活を営んでいる時代は病気や怪我などで仕事ができない人がいても他の人間が代わりに働き
働けない人間を養ってきました。家族とは社会的にも必要なセーフティーネットの役割を果たしてきました。
しかし近年は「自己責任」という言葉が一人歩きをしてすべての人間が責任を負うような雰囲気を醸しだしています。
どんなに有能な人材でも病気や精神を病んだりしたときは一時的に休む必要があります。
マラソンでも給水所がありボクシングでもインターバルの時間があります。
長い人生にを完走するためには一時的に休息をとることは必要はことです。
ニートに成れる環境がある一時的に扶養してもらえる家族の「ため」がある人ならブラック企業で潰される前に
一時的に避難することのほうが正しい選択かもしれません
今回、参考にした資料は
働きすぎに斃れて 熊沢 誠 著
過労死・過労自殺大国ニッポン 川人 博 著
過労自殺と企業の責任 川人 博 著
検証 ワタミ過労自殺 中澤 誠 皆川 剛 著
就活とブラック企業 現代の若者の働きかた事情 森岡 孝二 著
電通事件 北 健一 著
うつ自殺を止める 松本 晃明 著
ブラック企業 今野 晴貴 著
過労死サバイバル 上畑 鉄之丞 著
ブラック企業を許さない 清水 直子 著
になりますがその中でもブラック企業、過労死サバイバル、ブラック企業を許さないの三点は特に参考になりました。
自分の会社がブラック企業ではないのか?このままブラック企業に勤めて行くとどうなる?ブラック企業での過労死の傾向など
自分の会社の待遇に悩み、不安な点があれば一読してみると何かの参考になることでしょう
ブラック企業 今野 晴貴 著
有名な企業の実態がブラック企業でありその手口などを実体験が記載されています。ブラック企業がいかにして若者を食い物にする過程がわかります
過労死サバイバル 上畑 鉄之丞 著
過労死にいたる傾向と過程が記載されています。医師による目線でなぜ過労が死に至るのかが解ります
ブラック企業を許さない 清水 直子 著
PIPという手口には驚きました。ブラック企業で実際におきたケースを元にどう対策すればよいのかが解ります