ニートの経済的基盤でもある父母が亡くなった後の扶養について少し掘り下げてみましょう

ニートが生活していくためには経済的な支援が必要になります。

ニートの父母が健在な時は問題は表面化しませんが親御さんが亡くなった後の生活はどうなるのでしょう

よく「親が健在な内は親の年金で生活して、親が亡くなった後は生活保護で生きていく」

そんな浅はかな考えをしているニート兄弟も多数存在しています。

しかし生活保護を受給するためには様々な要件が存在します

ニートの扶養義務を考えていくと必ず行き当たるのが

扶養と生活保護の問題です。





生活保護とは


生活保護とは憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

の保証を受けてその目的のために制定されいる法律の生活保護法です。

日本国内では最低限の文化的な生活を送れるように法律で決められています。

このような法律を作られていることにより安心して生活でき治安が維持されてきました。

もし仮に生活困難な状況に陥り食うために犯罪を犯すような状況になっても

生活保護というセーフティーネットがあれば食べるために起こす犯罪は未然に防げます。

生活保護は人間の最低限度を生活を送る権利という表面以外にも犯罪を未然に防ぐ防波堤の役割もしています。

ところでニート兄弟が生活を営むために生活保護を申請しようと考えます。

しかし生活保護のような公的扶養よりも親族の扶養のような私的扶養を優先させている

親族扶養の原則という考え方があります

親族扶養の原則とは

生活保護を申請すると生活保護をうけるための要件の一つです

生活保護を受けるための要件とは

※収入要件 
 
※資産活用の要件

※能力活用の要件

※その他のあらゆるものの活用
 
※扶養義務者からの扶養を受ける要件

などがあり親族扶養の原則とは扶養義務者からの扶養を受ける要件に該当します

ニート兄弟が生活保護を受ける際にポイントになる点が

※扶養義務者からの扶養を受ける要件

※能力活用の要件

の2点になります。

この2点をこれから少し掘り下げてみましょう

扶養義務者からの扶養を受ける要件


 親族等の扶養義務者から援助を受けることができる場合は生活保護に先立って援助を受ける
 (これは受給要件ではないとされている)

つまりニートが生活保護を申請しようとしても扶養義務者がいる場合は生活保護を受ける前に

扶養義務者からの援助が可能かの確認がされます

実際には生活保護の申請書の親族の欄から確認され市役所などから扶養できるか否かの確認が入ります。

民法877条において扶養の義務は生活扶助義務であり扶養義務者が経済的に余裕がある場合には扶養をしなくてはなりません

私的扶養・自己責任 > 公的扶養 (親族扶養優先の原則)

今までの日本の場合は大家族で世帯を形成していた名残のためか親族間での扶養を優先する土壌があるのかもしれません

しかし農家のように一箇所に定住して生活を営む形式が薄れてしまい

家長制度など旧来型の生活様式がなくなり兄弟間の相続が平等である以上

兄弟間に扶養を押し付けるのは時代遅れの感が否めません

~江戸時代までの頃は農家の長子が田畑を家長として全て相続しその変わりに

次男以下の生活の面倒を全て見るような時代もありました。

しかし現代社会は核家族化が進み成人したあとに独立して家族を形成すると兄弟間の接点は少なくなります

必然的に兄弟間の交流も少なくなり扶養する意識も薄れます。

兄弟間の扶養の義務は「生活扶助義務」と呼ばれ生活に余裕があるかぎり扶養をすればよいとされています。

能力活用の要件


生活保護を受ける要件に能力活用の要件があります

概要は働くことが可能な人はその能力に応じて働かなければならない

つまり生活保護を受けるのにまずは自分で収入を得る方法は無いのですか?

といった自己責任を問われる事です。

収入を得るために病気や障害などにより就労が難しい場合もあるかと思います

その場合は生活保護法では世帯収入から生活に必要な金額(生活保護基準)に満たない差額が支給されますが

五体満足なニート兄弟の場合では就労の有無を問われることになります。

働けるのに自分の都合で働かないと能力の活用ができていないと判断されます。

能力活用の要件では就労の意志、就労の可能性の調査が行われます

ハローワークにて求職登録の指示、求職活動状況の報告、自立支援プログラムの参加、技能習得プログラムの参加などの

指導や実績が必要になり

実際に就労が可能な技能がなければハローワークを通じて技能習得のプログラムを受講したり

地域の求人内容が自分の就労範囲に適合しているかの確認などを調査します

それを踏まえて求職活動の実施状況を具体的に報告させその者が誠実に求職活動を行っているかの確認も取られます。

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親族が扶養できる収入の基準


親が亡くなり生活の基盤を支えるには私的扶養・自己責任・公的扶養の3種類の方法があります

この内公的扶養の優先順位は低くまずは私的扶養・自己責任の適用を優先されます

私的扶養とは3等親以内の親族(兄弟)の扶養も該当します。

ニート兄弟が生活保護を申請した段階で兄弟からの扶養はできないか?とった問い合わせがあります。

経済的な理由から断ることも可能です。

例を上げると芸能人である次長課長・河本準一の親族のケースが近いもしれません

次長課長・河本準一はTVなどのメディアにて10本以上のレギュラー番組を持ち推定年収5000万以上ともいわれる

収入を持ちながら親族の扶養を怠り母親と親族が生活保護を受給していました。

経済的に十分な収入とは平均的な家族の生活費はいくらであるかという観点に基づき労働研究所によるもがありますが

明確な基準が確立されてはいません

2016年度の国民生活基礎調査の概況によれば全世帯年収の平均は、545.8万円になります

50歳代(50~59歳)の743.9万円を最高に、以下、40歳代671.1万円、30歳代562.3万円と20歳代343.5万円と下がっていきます

また世帯年収500万円以下が全体の56.9%にも上り高齢者である50歳代以上の資産収入が全体の平均値を上げている傾向が伺えます

そのため収入の中央値を見ると428万円が一番多くなります。

まとめ

ニート兄弟の親が亡くなった場合の扶養の優先順位は私的扶養・自己責任が公的扶養よりも優先される

ニート兄弟を扶養する義務は経済的に余裕がある場合にのみ発生します。

経済的な余裕とは明確な基準がありませんが世間一般的な収入から推定されることでしょう

将来に最高裁などで判例が今後だされた場合はその判例による基準ができるかもしれません

またニート兄弟が公的扶養を申請した場合も能力活用の要件から就労の可能性を指摘されます

私的扶養・自己責任 > 公的扶養 (親族扶養優先の原則)

私的扶養(兄弟による扶養) 経済的に余裕がある場合

公的扶養(生活保護) 就労の努力義務

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